民泊

市街化調整区域で民泊開業する時に問い合わせるべき勘所4選[必要書類一覧]

市街化調整区域 民泊

こんにちは、カルロス(@crls1031)です。

現在、自治会館を改築して、民泊を開業しようと取り組んでおります。

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自分が現在取り組んでいるところですが、ちょっと前の自分には著しく役立つな、というものを記録に残します。

ゆえに初めて立ち上げようとしている方にとっては知りたい情報になっているはずです。

さらに、あきる野市の市街化調整区域で立ち上げるときの具体的な名称も書きます。

皆さんのお役に立ちますように・・・!

問い合わせるべき勘所4選

市街化調整区域で民泊を開業する時に問い合わせるべき勘所は以下の4つです。

  1.  自治体
  2.  建築指導事務所
  3.  建設局
  4.  消防署

行政は縦割りなので、各部署に問い合わせる必要があります。

すでに立ち上げたことのある方に関しては当たり前ですが、知らなった僕にとってはなかなか担当部署までたどり着くのは大変でした。

以下にはそれぞれの団体が何を担当しているかを記します。

① 自治体

まずは自治体です。

東京都あきる野市の場合には都庁の管轄でして「東京都産業局 観光部 振興課」が住宅宿泊事業を推進されます。

一番初めにはわざわざ都庁に足を運び、諸々の説明を受けましたね。

② 建築指導事務所

続いて建築指導事務所です。

建築指導事務所では「都市計画法」「建築基準法」で問題がないか確認する必要があります。

東京都あきる野市の場合には、

  • 都市計画法 : 開発指導 第二課立川合同庁舎)
  • 建築基準法 : 建築指導 第三課青梅合同庁舎)

でした。

都市計画法と建築基準法は建築指導事務所の担当なのに、担当が違うので立川と青梅とに問い合わせる必要がありました。

これがなかなか面倒ですねw

③ 建設局

市街化調整区域だからというわけではありませんが、土砂災害警戒区域かどうかを調べる必要があります。

ネットで検索もでき、実際に僕の住む地域のものは以下です。

土砂菜材 警戒区域

ただし細かいのはわかりませんよね。

あきる野市の場合、東京都建設局の西多摩建設事務所が管轄になるそうです。

が、都市計画法の問い合わせを建築指導事務所にしているときに出して紙で出していただけました。

土砂災害警戒区域

④ 消防署

①〜③は立ち上げる前に必ず確認しなければなりません。

なぜなら各部署からそのエリアで民泊は実施不可とされた場合に、いくら工事したところで開業ができないからです。

リノベはどこでもできますが、開業できないところで工事してもね・・・汗!

 

最後の消防署は地場の消防署に問い合わせる必要があります。

あきる野市の僕の開業予定地の場合には秋川消防署でした。

事前に相談し、リノベ後消防署に確認してもらい、消防法令適合通知書をもらう必要があります。

これが開業前のラスボスですね。

必要な書類一覧

上記関係部署を訪れる際に必要な書類は以下の5つです。

  1. 土地の登記事項証明書
  2. 建物の登記事項証明書
  3. 公図
  4. 現況図
  5. 改修後の間取り図

①〜③は法務局で用意し、④〜⑤は自分で準備しましょう。

(自治会館でやる時は名義人が誰かなどを判明させなければならないなどが大変でしたw)

市街化調整区域ではないところでの民泊開業は

以上が市街化調整区域で民泊開業する時に問い合わせるべきところでした。

”都市計画区域”と”土砂災害警戒区域”は市街化調整区域に関わるところ(厳密には確実にそうではない)なので、

調整区域外で民泊を立ち上げる際に一概に必要なわけではありません。

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