校長日記

バレルサウナを製作しました。デザイン、設計、輸入販売、組み立てについて

バレるサウナ

こんにちは、カルロス工務店代表の小林勝宗(@crls1031)です。

この度、バレルサウナを製作しました。

製作の風景はInstagramのタイムラプス動画をご覧ください。

実際に作れましたので、これからデザインの選定、設計の確認、輸入販売、組み立てまでワンストップで手がけたいと思います。

バレルサウナのデザイン

僕が製作したのはこちらのバレルサウナです。

バレルサウナバレルサウナ
バレルサウナバレルサウナ
バレルサウナバレルサウナ
バレルサウナ

中国からキットを輸入しました。

収容人数はMAX4名、電子ストーブを使っているため、煙突がありません。

バレルサウナの設計

設計図は以下の通りです。

幅2100mm * 長さ2400mm * 高さ2100mmです。

(準備中)

バレルサウナに関する法律

バレルサウナを設置する上で3つの法律(①消防法・火災予防条例、②建築基準法、③公衆浴場法・旅館業法)を事前に確認する必要があります。

① 消防法・火災予防条例

管轄の消防署との協議を実施する必要があります。

サウナの火災予防条例の規定は地域や自治体によって異なることが多いです。

まず建物やサウナの図面、使用するストーブを準備し、最初に確認するのが無難です。

② 建築基準法

バレルサウナを建築基準法に則り「建築物」として扱うかは自治体によって解釈が異なります。

また細かい話、担当によっても解釈が異なることもあり得るため、言質を取って置くことをお勧めします。

(担当が変わって解釈が変わり、法律に抵触するという話もあるくらいです。)

”建築物に該当する”と判定された場合、かつ設置する予定の場所が【防火地域 / 準防火地域】【都市開発区域】に該当する場合は、建築確認申請が必要となります。

その他の場合では、10㎡を超えない建築物は一般的に建築確認申請は不要です。

③ 公衆浴場法・旅館業法

バレルサウナを設置する場合、公衆浴場法・旅館業法における許認可の取得が必須となります。

この点はサウナ部分のみならず、脱衣所や浴室など、施設全体が審査の対象になります。

これを怠った場合には違法サウナにあたり、営業活動の停止などを申告されてしまいます。

バレルサウナの組み立て

組み立てに関しては結構簡単です。

しかしそれは”普段から現場に出ている僕にとっては”という枕詞がつくことでしょう。

また中国製なので、なぜか必ず足りない部品があったりします。

その時に適切な部材をホームセンターで揃えられるのは、現場経験から判断できることでしょう。

 

また施工の際にミスがあると雨漏りのリスクが発生します。

というより、キットの屋根防水システムが脆弱なため、キットだけでは多少の雨漏りが見られてしまっています。

 

そして湿度、換気、通気などの知識を総体的に考えられないと、室内にカビが発生するリスクもあります。

このあたりには大いに注意することが必要でしょう。

なので、素人がやたらめったらと取り組むのはあまりオススメできませんね

バレルサウナの販売

ということで、実際に製作している僕がこれからバレルサウナの製作を提供します。

デザインの選定、設計の確認、輸入販売、組み立てまで全てワンストップです。

購入費、関税、輸送費、為替のリスクもありますので、【130万円〜】で承ります。

ご興味があれば下記問い合わせよりご連絡ください!